学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年(2010年)文部科学省令第15)に基づく情報
大学の教育研究上の目的に関すること(第1項第1号)
教育研究上の基本組織に関すること(第1項第2号)
教育研究上の基本組織
学部学科
大学院
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第1項第3号)
入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第1項第4号)
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第1項第5号)
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第1項第6号)
学部 学科
文学部 英文学科
フランス文学科
芸術学科
経済学部 経済学科
経営学科
国際経営学科
社会学部 社会学科
社会福祉学科
法学部 法律学科
消費情報環境法学科
グローバル法学科
政治学科
国際学部 国際学科
国際キャリア学科
心理学部 心理学科
教育発達学科
情報数理学部 情報数理学科
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第1項第7号)
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(第1項第8号)
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第1項第9号)
教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(第2項)
大学院設置基準第14条の2 第2項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報
大学等における修学の支援に関する法律(第7条第1項)に基づく政令・省令対応
教育職員免許法施行規則第22条の6に関する情報
教育職員免許法施行規則第22条の8に基づく自己点検評価
設置認可申請・設置届出に係る書類