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明治学院大学

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教職員の方

明治学院大学では、「明治学院大学 修学支援の基本方針」にもとづき、すべての学生が卒業後も自律的な社会生活を送れるように、また共生社会の担い手となっていけるように支援をしています。学科・研究科や各部署が連携し、すべての学生が授業をはじめ、大学が主催する活動や催しなどの様々な学びの場に等しく参加できる機会の保障、質の高い教育を受けることのできる機会の実現、学びと成長の機会を得られるような学生同士でサポートしあえる環境づくりに努めています。

学生サポートセンターは、この目標を達成するために、さまざまな学生に支援を行うとともに、学生と直接的・間接的に関わりを持つ学科・研究科、各部署がスムーズに支援を行なえるように、様々な調整や情報提供などを行なっています。

支援の実施において疑問やお困りのことがありましたら、学生サポートセンターまでお問い合わせください。

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建設的対話の重要性

支援をスムーズ、効果的に行うためには、学生本人と十分に話し合い、できることをお互いに模索し、確認をしながら、納得の上で行なうことが大切です。このプロセスを「建設的対話」といいます。

同じ障がいや診断名であっても、学生のおかれている状況や、必要とする支援は一人ひとり異なります。支援においては、まずは本人が困っていること、必要としているサポートをじっくりと聞き、お互いにアイディアを出しながら解決策を考えてみることがポイントです。このような対話を通して発案されたちょっとした工夫や調整をすることで、学生の困っていることを解消したり、軽減したりすることができるかもしれません。難しく考えずに、まずは「建設的対話」から始めてみることが大切です。

社会的障壁を解消・軽減するために

「障害(Disability)」とは、心身の機能や健康状態そのものによって生じるものではなく、環境・制度・慣習などとの相互作用によってもたらされるものです。そして、ある場面での相互作用の結果が、ある人にとって妨げとなっている場合、それは「社会的障壁」となります。支援のポイントは、授業や学生生活に参加する上で生じている社会的障壁を、様々な調整・配慮・工夫を行なったり、人的・物的支援を提供したりすることで解消・軽減していくことです。

以下の例のように、多くの場合、ちょっとした工夫や方法を変更することで、社会的障壁を軽減することができますが、サポートや情報が必要な場合は学生サポートセンターまでお問い合わせください。

社会的障壁の例 建設的な対話を経て行なった支援の例
段差や階段があるため、目的の教室や場所に行けない ・簡易的なスロープを設置する
・教室の場所を変更する
一般的な方法や時間では、回答、記述、発表ができない ・パソコンでの記述、口頭での回答など代替的な方法を認める
・板書の写真撮影を認める
・資料やパワーポイントを配布し、記述の負担を軽減する
・後日の提出を認める
・代筆をする
・持ち時間を延長する
一般的な時間では期限に間に合わない ・期限の延長を認める
・準備時間を長く取れるように課題を早めに発表する
映像に字幕がないため、内容がわからない ・字幕挿入や文字起こしを行なう
印刷された資料や掲示を読むことができない ・読み上げソフトなどを活用できるようにデータの状態で提供する
・メールで同内容を伝える
・代読する
・拡大コピーを提供する

法的責務: 不当な差別的取扱い・合理的配慮とは?

障害者権利条約は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的に定められたもので、大学に関しては「障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する」(第24条)と述べられています。

そして、その理念を実現するため、国内法である障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を差別として禁じています。

「不当な差別的取扱い」とは、「障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなど」(障害者差別解消法 基本方針)です。

また「合理的配慮」とは、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」(権利条約 第2条)とされており、これを提供しないことは、それ自体が差別とみなされています。

こうした関連法規によって、大学においては、「均衡を失した又は過度の負担」「教育内容の本質や評価基準の変更」「他の学生に影響を及ぼすような大幅な教育スケジュールの変更や調整」などをすることなく、支援を必要とする学生が授業や大学での様々な機会に参加できるように、個別的な支援や調整を図っていくことが法的責務と定められています。また、その実施においては、支援を提供する側が一方的にその可否や内容を決めるのではなく、「建設的対話」を経て、「合意」にもとづいて行われるべきとされています。

外務省「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」
内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」
内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」
文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」
文部科学省 「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
(ページ最下部に記載している「別添1」の文書9〜12ページに、不当な差別的取り扱いや合理的配慮に当たり得る例が記載されています。)

支援の実施プロセス

1.学生からの支援申請と必要書類の提出
学生が必要書類(1.支援申請書、2.障害者手帳のコピーまたは医師の診断書、3.個人情報の取扱いに関する同意書)を揃え、学生サポートセンターに支援を申し込みます。

2.学科・研究科との面談の実施
原則として、学生本人、在籍する学科・研究科、学生サポートセンターのコーディネーターで面談を行ないます。必要に応じてその他の関係部署も参加します。この面談で、学生の状況と希望する支援や調整を確認し、実施する支援の内容について合意を図ります。この面談をもって合意の大枠が形成されたとみなします。

3.支援方針・内容の決定および学生への通知
面談の結果を踏まえ、支援の可否や支援内容について、学生サポートセンターから学生に通知します。

4.学生サポートセンターから各教員へ「配慮依頼文書」を配布
面談で決定した内容にもとづき、学生サポートセンターで「配慮依頼文書」を作成し、メールボックス等を通して各授業の担当教員に配布します。必要に応じて、関連する小冊子やリーフレットなどもお渡しします。「配慮依頼文書」を受け取られたら内容をご確認いただき、支援の実施にご協力をお願いします。

5.個別的な面談・調整の実施
授業の本質や評価基準に照らし合わせ、「配慮依頼文書」に記載されている配慮や支援への対応が難しいと判断された場合や、より個別的な確認・調整・変更を要する場合は、学生サポートセンターにご連絡をお願いします。再度の打ち合わせや調整・確認などを行い、最終的な合意の形成を目指します。

6.定期的な振り返りの実施
支援の開始後も、原則として学生サポートセンターと学生で、状況の確認などのための振り返りを定期的に行います。

7.支援方法の再調整
支援の内容や方法は、授業の内容や進捗、状況に応じて変わります。振り返り等を通して必要性が生じた時は、再調整を行ないます。

8.学期末の振り返り
学期末には、原則として学生サポートセンターと学生で支援や修学の状況について振り返りをします。必要に応じて学科も参加します。学生自身が主体的に支援を活用する機会の1つとし、この振り返りを丁寧に行なうことで次学期移行の支援や、社会(職業)移行サポートへとつなげていきます。

支援を要する学生を担当することになったら

字幕や文字起こしを用意してください

聴覚に障がいのある学生が必要とする場合、視聴覚教材は字幕付きのものをご使用いただくか、学生サポートセンターで行う「文字起こし」をご活用ください。手話通訳やノートテイカーがついている場合であっても、映像の通訳は非常に難しいため、授業に参加し、理解をするためには字幕か文字起こしが必要です。また手話通訳やノートテイクを必要としていない学生でも、視聴覚教材については聞き取りが難しくなることも多く、同様に字幕や文字起こしを必要とすることもあります。

字幕や文字起こしが必要な理由

聴覚に障がいのある学生にとって、字幕のない視聴覚教材は以下のような理由から理解が困難です。

字幕付きの教材を利用したり、それが難しい場合は文字起こしを活用すると、これらの困難を軽減させることができます。

※「見てもらうだけなので」「表情を見ることが目的なので」等の理由で、字幕や文字起こしがないまま視聴覚教材が使用される場合がありますが、こういった対応はお控えください。たとえそのような目的での使用であっても、他の学生は音声を聞いている以上は、同じ情報を伝えることが必要です。

「文字起こし」のご利用方法

視聴覚教材のアクセシビリティを確保するため、学生サポートセンターでは「文字起こし」を行なっています。字幕付き教材のご用意ができないときは、こちらをご活用ください。

1.学生サポートセンターに教材をお持ちください
使用予定日の概ね2週間前までにお持ちください。白金・横浜どちらでも受付可能です。依頼の際に「文字起こし依頼書(教員用)」のご記入をお願いいたします。依頼時に、納期や教材の返却方法等を確認いたします。

文字起こし依頼書(教員用)(PDF / 129KB)
文字起こし依頼書(教員用)(Word / 24.5KB)

※破損等を防止するため、可能であればオリジナル教材ではなくコピーした教材をお持ちください。また学生に預けることはお避けください。
※作業時にはコピーしたものを使用します。オリジナル教材を学生サポートセンターでコピーする場合は、細心の注


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